| Q.ポジティブリスト制度とは? |
| A.食品が農薬等の一定量を超えて残留したまま流通することを禁止する制度です。 |
| Q.施行はいつから? |
| A.平成18年5月29日からの施行です。 |
| Q.対象は? |
| A.生鮮食品、食品(加工食品含む)です。 |
| Q.対象物質(農薬等)とは? |
| A.農薬、動物用医薬品、飼料添加物です。約800種類の物質がリストアップされています。 |
| Q.対象外物質とは? |
| A.人の健康を損なう恐れがないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質。 65物質です。 |
| Q.防疫用殺虫剤、シロアリ薬剤、工業用薬剤などはこの制度に該当しますか? |
| A.該当しません。 ただし、これらの薬剤には農薬等に該当する物質が含まれるので、それらの物質が食品に混入・吸収・暴露などされないよう、隔離・養生等の注意が必要です。都道府県の条例では、食品を製造・加工する施設内外の清潔保持のために、ねずみ・昆虫等の駆除その他公衆衛生上講すべき措置に関して、基準を定めています。食品衛生法では、「有害又は、有害な物質が混入することを防ぐ措置に関して、基準を定めることができる」となっています。営業者はそれらを遵守しなければなりません。 |
| Q.蒸気圧が高い物質の場合、揮散して付着・吸収された場合は? |
| A.揮散した量が多量で明らかに混入・吸収が考えられる場合は、分析をする必要があるでしょう。しかしながら、食品にはいろいろな物質が含まれているため、微量の物質を分析することは難しく、また、証明 書の発行が必要になる場合を考慮すると、登録検査機関に依頼することをお勧めします。 |
| Q.一定量とは? |
| A.人の健康を損なう恐れがない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聞いて定める量で「残留基準値」「暫定基準値」「一律基準」が決められています。 |
| Q.残留基準とは? |
| A.食品衛生法で現在定められている基準です。生鮮品や食品ごとに残留してもよい農薬の種類と量が決められています。この値を超えなければ残留しても流通できます。反対にこの値を超えた場合は、販売禁止または、流通したものは回収が必要になる場合もあります。現62物質がリストアップされています。 |
| Q.暫定基準とは? |
| A.国際基準(コーデックス基準)や海外ですでにある基準、国内の農薬の登録保留基準などを参考に決められた基準です。現在公表されている農薬716物質について食品ごとに基準値が定めらています。 |
| Q.一律基準とは? |
| A.「人の健康を損なう恐れがない量」0・01ppm。『許容される暴露量』『許容一日摂取量(ADI)』などを考慮した許容量の目安1.5μg/dayを用いることを妥当との考えから、わが国の国民の食品摂取量を踏まえ、農薬等の摂取量がこの値を超えないよう、0.01ppmを定めた欧州連合(EU)の「一律基準」を合理的と判断して決められました。 |
| Q.一律基準に該当するのは? |
| A.@食用に供されることがない作物(花・芝・木など)に使用される農薬等。A一部の農作物等には残留基準が設定されている農薬等が、当該基準が設定されていない農作物等に残留する場合です。 |
| Q.「不検出」とは? |
| A.発がん性等によりADIを設定できないものについて「不検出」としている。食品から検出されてはならない15物質がリストアップされています。 |
| Q.溶剤や乳化剤等も「一律基準」(0.01ppm)か? |
| A.非該当です。該当するのはリストにある物質のみです。ほとんどが殺虫剤や殺菌剤などの原体です。 |
| Q.食品への混入を防止する方法は? |
| A.薬剤処理中は、他へ移すか養生してください。養生は、食品が直接触れる機器類も含めて実施してください。養生の方法は、ガスバリヤー性の高いフィルムを使用して、隙間が無いようテープ止めしてください。処理する機器については、できるだけドリフト(飛散)が少ないものを使用してください。 |
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| 資料:住化エンビロサイエンス株式会社 研究開発部法規・安全グループ |
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/財団法人 日本食品科学研究振興財団 |