清掃工場の臭気対策

清掃工場の臭気対策

説明

下水処理場、し尿処理場、ゴミ処理場、各種工業廃水処理の臭気を解消したい
 ⇒悪臭物質が引き起こすトラブルに対しては、化学的な重合・中和・付加反応により無臭化・不揮発化反応をもたらし、悪臭発生源の即時脱臭を可能にした、液体脱臭剤または粉末脱臭剤「ムシュウゲン」シリーズが大変効果的です。

ムシュウゲンシリーズ

液体脱臭剤Lシリーズ

様々な分野で発生する悪臭トラブルに対応し、発生源において配合脱臭成分が悪臭物質に直接作用し、中和・付加等、各悪臭物質に応じた無臭化・不揮発化反応をもたらし、即時脱臭を可能にするとともに、継続的な使用により悪臭の発生そのものを未然に防止することも可能にします。また、液体であるため、取扱いが容易であり、悪臭発生源に応じて、噴霧・散布・混合など最適な添加方法を選択することができます。

粉末脱臭剤Dシリーズ

物理的作用、化学的作用、および生物的作用の総合効果により、発生している臭気を速やかに除去するとともに、長時間にわたり臭気の発生を抑制する活性持続型脱臭剤です。各種産業の有機性排水処理施設において発生する脱水ケーキや、製造工程で排出される各種有機性廃棄物等から発生する臭気をはじめとする、高濃度の臭気にも対応できます。

発生臭気と対応薬剤

主な発生臭気 主な発生場所 対応薬剤(液体) 対応薬剤(粉末)
硫化水素 パルプ製造業
下水処理場、し尿処理場
ゴミ処理場
ムシュウゲンLJ ムシュウゲンD-顆粒、
ムシュウゲンD-30
硫化水素
メチルメルカプタン
食肉加工業、畜産業
汚水、汚泥、脱水ケーキ
下水処理場、し尿処理場
ゴミ処理場
ムシュウゲンLY ムシュウゲンD-3
アンモニア コンポスト工場
産業廃棄物処理施設
畜産業、し尿処理場
ゴミ処理場、畜産事業場
鶏ふん乾燥工場
ムシュウゲンLF ムシュウゲンD-K
アミン類 水産加工業、魚市場 ムシュウゲンLR-Z ムシュウゲンD-14
低級脂肪酸 発酵工業、病院、学校 ムシュウゲンLR-V ムシュウゲンD-S
有機溶媒 石油化学工業、化学肥料
皮革製造業
ムシュウゲンLB -

■アンモニア

主な発生場所 下水処理場、し尿処理場、ゴミ処理場、畜産事業場、鶏ふん乾燥工場
コンポスト工場、化製場など
発生原因 窒素を含む有機化合物が熱や微生物によって分解する時に
生成されると考えらる
性質 空気より軽い気体・無色・非常に水に溶けやすい・
し尿のような刺激臭あり
人体への危険性 低濃度…鼻、のど等の粘膜を刺激し、炎症を起こす
高濃度…喉頭けいれんなどを引き起こし、致死の危険性あり
空気と混合することにより、爆発性ガスを生成する
悪臭防止法による規制基準 事業活動における規制基準値は、
以下の範囲内で自治体ごとに定める事業場の敷地境界線の
地表における大気中の許容限度………1ppm~5ppmの範囲内
作業環境基準 ACGIH(米国産業衛生専門家会議)が定めた
労働衛生上の許容濃度(8時間平均値)………25ppm

■メチルメルカプタン

主な発生場所 下水処理場、し尿処理場、ゴミ処理場、及び医薬品製造、
石油精製工場など
発生原因 汚泥中のタンパク質が分解されること等により発生すると考えられる
性質 空気より重い気体・無色・水にやや溶けにくい・
腐ったタマネギのような不快臭あり
人体への危険性 低濃度……鼻、のど等の粘膜を刺激し、場合によっては炎症を起こす
高濃度……肺水腫などを引き起こし、致死の危険性あり
皮膚からも吸収され、長時間の塗布接触では発ガン性あり
悪臭防止法による規制基準 事業活動における規制基準値は、
以下の範囲内で自治体ごとに定める事業場の敷地境界線の
地表における大気中の許容限度………0.002ppm~0.01ppmの範囲内
作業環境基準 ACGIH(米国産業衛生専門家会議)が定めた
労働衛生上の許容濃度(8時間平均値)………0.5ppm

■硫化水素

主な発生場所 下水処理場、し尿処理場、ゴミ処理場、じん埃などの処理場、
各種工業廃水処理、土木作業場など
発生原因 汚水などの長時間滞留により、空気が供給されないため
汚水が嫌気性細菌によって還元され硫化物が生成し、
これが空気に触れることによって発生する。
性質 空気より重い気体・無色・水溶性・腐敗した卵に似た
特徴的な強い刺激臭あり・金属と反応して黒く変色させる
人体への危険性 硫化水素による腐食
コンクリートが黄色く変色して、ひび割れを起こす
設備機器の腐食による施設の短命化や、修繕・補修費用など
維持管理の高コスト化
悪臭防止法による規制基準 事業活動における規制基準値は、
以下の範囲内で自治体ごとに定める事業場の敷地境界線の
地表における大気中の許容限度………1ppm~5ppmの範囲内
作業環境基準 ACGIH(米国産業衛生専門家会議)が定めた
労働衛生上の許容濃度(8時間平均値)………5ppm

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